【全社】仮ナンバーって
ナンバープレートに赤い斜線。これってどういう意味?
道路を走っていると、たまに赤い斜線の入ったナンバープレートを目にすることがありませんか?
よく見ると、ひらがなや分類番号が無かったり、漢字表記が通常と違っていたりと、私たちが慣れ親しんだナンバープレートとは違うようです。
では、赤い斜線の入ったナンバープレートは、どんなクルマがつけているのでしょうか?
赤い斜線のナンバー、どんなクルマがつけるものなのか…?
ご存じの方も多いことと思いますが、これが仮ナンバーと呼ばれるもので、正式名称は「自動車臨時運行許可」となっており、許可証とナンバープレート(仮ナンバー)がセットになっています。
おもに、車検切れや抹消登録してナンバープレートがない車両を、公道で運行するために使用します。
もうすこし具体的に説明すると、
- 車検切れ車両が継続検査を受けるために、工場や陸運局まで移動する場合。
- 未登録のクルマの新規検査や新規登録を受けるために陸運局まで運行する場合。
- 車検切れや登録抹消された車両の販売などで、修理・整備のために工場へ移動する場合や、引き渡しのために回送する場合。
- ナンバープレートの紛失や盗難などで、再交付を受けるために陸運局に運行する場合。
などで、仮ナンバーを使用します。
車検の切れた車両でも、仮ナンバーの申請が通れば、公道を走行することができる(運行経路は制限あり)ので、ロードサービスやレンタルのキャリアカーなどを使わずに自走で工場に入庫させたり、継続車検を取得できることになります。
ただし、イレギュラーな扱いのものですから、当然注意点もあります。
仮ナンバーを使用できる条件は?
仮ナンバーを取得、使用するためには、申請手続きが必要です。
申請する場所は、所轄の区役所、市役所といった行政機関となります。その際に必要になるものは、自動車を確認できる書類(車検証や抹消登録証など)、自賠責保険証明書(ただし運行する前日まで期限が残っているもの)、印鑑、身分証、手数料。車検がないので自賠責は当然切れていますが、その際は1ヶ月ぶんで契約して書類を揃えます。また、行政窓口で自動車臨時運行許可を申請する際には、車両を運ぶ先や運行経路も届け出なければなりません。もし、この経路を外れて走ってしまうと道交法違反となります。
以前、クラシックカーやカスタムカーのミーティングで、仮ナンバーで参加していた車両が摘発されたことがありました。これは正規の使用方法から逸脱していた、あるいは経路から外れていた、ということが摘発の事由となっています。
あくまでも緊急措置として、整備・修理など止むを得ない事情の場合のみに使用できる制度ですから、ルールを逸脱しないようくれぐれも肝に銘じておくべきでしょう。
仮ナンバーにも種類がある!?
一定の条件をしっかりと満たしていれば、誰でも借り受けることができるのが仮ナンバー。
そのほかに、赤い枠の付いたナンバープレートがあります。
これは「回送運行許可」またディーラーナンバーとも呼ばれるもので、1台の車両で1回のみ使用できる臨時運行許可とは異なり、1回の許可で複数回使用できるというもので、自動車に携わる仕事をしている業者が、営業所で管理できる仮ナンバーとなっています。
これはクルマを扱う事業者への救済措置というべきもので、オークションや買い取りなどでクルマを動かす際、その都度役所に仮ナンバー(臨時運行許可)申請をしていたら煩雑でならない、そのために一定の要件を満たす事業者には仮ナンバーを貸与する、という制度になっています。
私たちのマイカーも、ついうっかり車検がきれてしまった!ということが稀にあるかもしれませんよね。そうした場合は、この仮ナンバー制度を活用して対応しましょう。
また、ご連絡いただければ車載車などでお車をお預かりすることも可能です。