【全社】日本のナンバー区分
車のナンバーには、その車の用途や大きさがわかるように、分類番号というのが記されています。現在は、地名の横に3桁の数字で記載されており、百の位を見ることで分類番号が確認できます。車の分類番号でよく見かけるのが5ナンバーと3ナンバーですが、1ナンバーや8ナンバーを見かけることもしばしばあります。このナンバー、どういった区分で分けられているかご存知ですか?
1ナンバー 普通貨物車
ナンバーの分類番号1は「普通貨物自動車」に付けられる番号です。いわゆる1ナンバーです。一般的には大型トラックなどに与えられるナンバーですが、自家用車を貨物車登録することでも交付されます。
普通貨物自動車は車検を毎年行わなければなりません。その反面自動車税は16,000円で、3ナンバーや5ナンバー登録の乗用車よりも安くなりますが、高速道路は中型料金です。
また、トランクの開口部が80cm×80cm以上あることや荷室が平らで面積が1m×1m以上あることなど、いくつか条件があるので、どんな車でも貨物車登録できるというわけではありません。
2ナンバー 普通乗合車
2ナンバーは乗車定員11人以上の普通自動車で、人を運ぶための車です。
11人となるとマイクロバスなどを想像しますが、トヨタのハイエースなどには14人乗りの設定もあります。
税金は乗車定員が30人以下の自家用車なら、33,000円。車検が1ナンバーと同様、毎年必要になります。
3ナンバー、5ナンバー、7ナンバー 小型乗用車・軽乗用車・普通乗用車
3ナンバーは普通乗用車、5ナンバー、7ナンバーは、小型乗用車および軽乗用車です。
全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル、総排気量2,000ccまで(ガソリン車の場合)。このなかに収まっていれば、5ナンバーもしくは7ナンバー、どれかひとつでも上回ると3ナンバー登録となります。
たとえば、排気量が1,500ccであっても全長、全幅、全高のうちひとつでもオーバーしていれば3ナンバーとなります。
4ナンバー 小型貨物車
4ナンバーは小型自動車で、貨物用途の自動車です。この区分も1ナンバー同様、税金が安くなっています。
たとえば、1.2Lで最大積載量400kg以下の車があったとしましょう。通常の5ナンバー登録であれば自動車税は34,500円になりますが、小型貨物車登録では14,300円になります。ただし、1ナンバーと同様に車検は毎年必要になります。
6ナンバーは、もともと三輪貨物の分類だったのですが、現在では小型貨物車の4ナンバーが枯渇した際に、適用されることが決まっています。
8ナンバー 特種用途自動車
8ナンバーにはパトカーなどの緊急自動車、霊きゅう車や教習車などの法令特定事業車、現金輸送車やタンクローリーなどの運搬車などが該当します。 その他にも注意して見てみると街中で見かけるさまざまな車が8ナンバーであることがわかります。 自動車税は普通車よりも若干安く車検も2年に一度で問題ありません。 現在は8ナンバー化の条件が厳しくなりましたが、規制が緩かった頃にはスポーツカーを8ナンバー登録している猛者もいたとか。
9ナンバー、0ナンバー 大型特殊自動車
このナンバーに該当するのは、ブルドーザーやフォークリフト、トラクターなどの特殊な自動車です。なかでも建設に使用する車の場合は、0ナンバーとなります。
ちなみに小型特殊自動車にはこの分類番号がありません。