【全社】忘れがちな交通ルール その三
運転者として守らなければならないこと、安全のために決められた車両の準備など、道路交通法ではありとあらゆる角度から事細か定められています。全てを理解している方は少ないと思いますが、見落としがちな交通違反をピックアップしました。道路交通法で記された規定は、解釈によっては違反ととられる場合もあります。交通違反を知ることは、賢く安全に運転を楽しむためのコツにもつながります。
安全運転義務違反
安全運転義務違反と言われてもなかなかイメージできませんが「運転時に危ないことをしないでください」ということです。例えば、片手運転をする、よそ見をしながら運転する、片手で飲み物を飲みながら運転する、搭乗者とおしゃべりに夢中になりながら運転する、道を間違えて急に車線変更を行うなどです。これらは全て安全運転義務違反にとられかねないことであり、違反になるかどうかは警察官の判断にゆだねられています。万が一、交通事故になった場合は、被害者側であったとしても過失割合によっては安全運転義務違反となるケースがあります。
その他、携帯電話使用等(保持)違反、安全不確認ドア開放等違反、停止措置義務違反など、別項目で道路交通法に明記されている違反も広義の意味では、全て安全運転義務違反につながるものとなります。運転中に携帯電話やスマホを使用する人は今も少なくありません。画面を見ていなくても保持しているだけで違反です。
安全不確認ドア開放等違反は、安全確認をせずにドアを開き、後続車等に危険を及ぼした場合に違反となります。
コンビニエンスストアに立ち寄った際に、すぐに車に戻ってくるからと鍵をかけまま車から離れたことはありますか?それは停止措置義務違反となります。車に鍵をかけたまま、または窓を開けっぱなしにしているなど、他人に簡単に運転できる状態で車から離れることは、防犯面だけでなく危険もともないます。
携帯電話使用等(交通の危険)違反
ご存じの通り、車を運転している際は携帯電話の使用、画面を注視することは禁止となっています。ただし、ハンズフリー装置を併用して携帯電話等を使用するのは今のところ禁止されていません。道路交通法では「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないもの」に関しては、走行中の携帯電話等の使用を禁止しています。
わかりにくい表現になりますが、禁止対象となるのは、送信マイクと受信スピーカーの両方を手に持った状態で使用する装置です。そのため、タクシー無線のように、すでに車に取り付けられているスピーカーから音がでる装置に関しては、手に持つことなく受信することが可能なため、規制対象にはなりません。ハンズフリーの装置もこの規定に属しているため、通話OKとなります。しかし、気を付けなければならないことがあります。ハンズフリー装置を用いたとしても万が一、事故を起こした場合は、道路交通法の70条「安全運転義務違反」に問われることになります。運転中の携帯電話等の使用は運転への集中力が無くなってしまうため、緊急の場合を除き控えるのがベストです。 また、道路交通法では問題なくても都道府県の条例が新たに設けられているケースがあります。
安全を意識した点検や運転マナーを忘れずに
車を運転している際に起こる出来事は、全てハンドルを握る運転者の責任です。運転する際の車の点検や運転のマナーは同乗者や周囲の車、歩行者の安全の確保のために必要なことばかりです。安全運転を意識することで周囲に対しての思いやりを持ち、交通規則を守って幸せな車生活を送りたいものです。